第1条 本規約の目的
本規約は、心癒書会(以下「当教室」という。)が提供する下記サービスを利用するにあたり必要な条件を定めることを目的とする。
記
1.オンラインでの、書道教室サービス
第2条 運営者
当教室は、心癒書会(屋号。以下「運営者」という。)が運営する。
第3条 当教室への加入
1.当教室への加入を希望する者は、当教室が別途入会に必要と定める手続きをおこなったうえで、運営者所定の加入申込フォームをオンライン上で送信し、本規約の内容に同意することで、加入の申込みをおこなう。
2.運営者が前項の加入申込者に対し、申込みの審査をするために必要な資料の提供を求めたときは、当該申込者はこれに応じなければならない。
3.運営者が第1項の申込みを受け、当該申込者について会員登録の処理を行った時、当該申込者と運営者との間で当教室加入契約が成立し、当該申込者は当教室の会員(以下単に「会員」という。)となる。
第4条 届出内容の変更
1.会員は、運営者に届け出た事項に変更が生じたときは、すみやかに、運営者の指定する方法により、運営者に対し、当該変更内容を届け出なければならない。
2.会員が、前項の変更届出を怠ったことにより、会員に何らかの損害が生じたとしても、運営者はその損害を賠償する義務を負わない。
第5条 会費等
第3条の加入申込者または新規に会員となった者は、運営者の指定する方法により、運営者に対し以下のとおり会費を支払う。
1.会員は、本条の定めに従い、運営者に対し、入会金及び会費を支払う。
2.入会金は、入会の際に5,000円(消費税別)とし、会費は、毎月1日から末日までの期間について、1ヶ月あたり10,000円(消費税別)とする。ただし、運営者は、複数月契約プランの場合には会費を減額することがある。
3.会員は、入会金および会費を、運営者に対し、運営者の指定する方法で支払う。
4.会員が入会金または会費の支払い後に退会の意思表示を行った場合において、いかなる理由による退会であっても、運営者は会費を日割計算その他の方法によって返金する義務を負わない。ただし、1年を超える期間につき会費を前払いした会員が、1年を超える期間を残して退会の意思表示をした場合には、運営者は1年分の会費相当額を返金するものとする。
5.運営者は、前各項に定める入会金及び会費のほか、新しいサービスを展開する場合等において、会費とは別途の料金を定めることができる。その場合、運営者はあらかじめ当該料金の請求対象者・請求額・請求日・請求範囲を明示した上で請求対象者に通知し、その同意を得なければならない。
6.運営者は、一部または全部の会員を対象に、期間やエリア等を定めたキャンペーンその他の販促活動として、前各項に定める入会金及び会費を減額することができる。この場合において、事前の告知は要しない。
第6条 オンラインレッスン
1.運営者は、定期的に、オンラインレッスンを開催する。「オンラインレッスン」とは、運営者が最大2名の会員に対して行う個別のオンラインレッスン(以下「個別レッスン」という。)と、運営者が3名以上の会員に対して行うオンラインレッスン(以下「集合レッスン」という。)の2種類のレッスンの総称をいう。
2.オンラインレッスンは、会員が書を楽しみ、書を上達することを目的に行う。
3.運営者は、オンラインレッスンの開催日時、オンラインミーティングツールの参加情報、事前課題その他の参加に必要な事項を、オンラインレッスン開催時刻までに、会員に通知する。
4.会員は、オンラインレッスンの開催時刻までに、運営者の指定するオンラインミーティングツールについて、これを用いてオンラインレッスンに参加可能な状態にし、オンラインレッスン開催日時点の最新のバージョンへのアップデートを行わなければならない。会員が、オンラインミーティングツールの準備等を怠ったことにより、会員がオンラインレッスンの一部または全部に参加できなかった場合(一部の機能が使えない等の完全な参加ができなかった場合を含む。)においても、運営者は会費の減額、損害賠償、代替日の指定その他一切の補償措置を講ずる義務を負わない。
5.運営者は、前4項その他のオンラインレッスン運営業務の一部または全部を第三者に委託することができる(以下「委託された運営者」という。)。
第7条 コミュニケーションツールを用いた交流
運営者は、zoom、Facebookその他のコミュニケーションツール、ならびに独自に開発するアプリケーション等を用いて、第1条所定の目的に期するよう、インターネット上で交流の場を提供する(以下、提供するインターネット上の交流の場を「会員専用SNS」と総称する。)。
第8条 オンラインレッスンの運営
1.運営者および委託された運営者は、会員に対してオンラインレッスンの進行に関する指示を行い、会員はこれに従わなければならない。
2.会員は、出席したオンラインレッスンにおいて、前項の進行指示にしたがって、発言等を行うことができる。
3.運営者および委託された運営者は、進行指示に従わない会員に対し、音声を遮断する措置やオンラインレッスンの会場から退出させる措置を含む、オンラインレッスンの円滑な進行のために必要な措置を講ずることができる。当該措置を行った場合、運営者および委託された運営者は、会費の減額、損害賠償、代替日の指定その他一切の補償措置を講ずる義務を負わない。
第9条 書道用具の配送
1.運営者は、会員にあらかじめ通知し承諾を得た内容及び数量の書道用具を準備し、会員に配送することができる。
2.運営者は、前項の配送業務の全部または一部を第三者に委託できる。
第10条 禁止事項
1.会員は、オンラインレッスン及び会員専用SNSにおいて、以下の行為を行ってはならない。
A.宗教活動ないし宗教団体・ネットワークビジネスならびに無限連鎖講への勧誘
B.自ら、または第三者が反社会的勢力(反社会的勢力の定義は第15条による。以下同じ)であることの摘示ならびに反社会的勢力への勧誘
C.自ら、または第三者が反社会的勢力であることを摘示し、これをもって運営者ないし参加者を威迫すること。
D.セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等に該当すると思料される言動
E.異性との出会い目的の言動、及び、恋愛感情に基づくと思われる言動であって相手又は第三者を困惑させる言動
F.その他本規約ならびに法令に反する行為
2.当教室は、会員に提供した動画等のデータであって、著作権の対象となる著作物(以下単に「著作物」という)につき、著作権(著作権法第27条及び28条に規定する権利を含む。以下同様。)の全部を留保する。会員は、当教室が提供した著作物について、当教室の許可なく、著作物に係る著作権を利用(複製や公衆送信を含むがこれに限られない)してはならない。
3.その他当教室の目的に照らしてふさわしくない行為は、運営者により禁止事項とすることがある。
第11条 委託
運営者は当教室の運営にかかる事務の全部または一部を、第三者に委託することができる。
第12条 当教室サービスの停止
1.運営者は、当教室のサービスが当教室の目的に照らして十分な水準に達しないと思料されるとき、ならびに当教室がサービスを提供することによって運営者ないし会員の身体ならびに財産に損害が生ずる恐れのあるときは、当教室のサービスの全部または一部の提供を一時的に停止することができる。
2.前項の場合、運営者は、会員に対し、事前に、一時停止する旨およびその期間ならびに範囲を通知する。ただし、自然災害その他の急迫した事情があるときは、事後の通知で足りる。
3.第1項の一時停止により、会員に生じた損害につき、運営者は責任を負わない。ただし、停止期間が3か月を超える場合には、既に支払いを受けている会費の中からその期間に対応する会費相当額を会員に返還する。
第13条 運営者の個人情報の取り扱い
運営者は、運営者の保有する会員等の個人情報を、法令に基づき、適切に管理する。運営者が、別に個人情報保護方針(プライバシーポリシーと同義。以下同じ。)を定めた場合は、運営者は、当該個人情報保護方針を会員に可及的速やかに伝達し、当該個人情報保護方針に基づき、保有する個人情報を管理する。
第14条 会員の個人情報の取り扱い
1.会員は、会員となったことにより知った他者の個人情報につき、運営者、当教室および会員の他に漏洩し、または消滅させてはならない。
2.前項に違反した者は、当該漏洩について当教室に損害を生じたときは、運営者に対して、当該損害を速やかに賠償する。当該違約金は10万円とするが、運営者にこれを超える損害が生じた場合におけるさらなる損害賠償請求を妨げるものではない。
3.第1項に違反した者は、運営者のみならず損害を受けた者に対しても、前項の違約金と無関係に、その損害を遅滞なく賠償する。
4.第1項に違反した者は、前2項とは別に、第三者に損害が発生した場合において運営者がその損害を賠償したときは、運営者に対し、その賠償金およびその賠償にかかる費用(弁護士費用、賠償を履行するに必要な手数料ないし印紙代金その他賠償と合理的関連性を有する経費の一切を含む)の全額を支払う。
第15条 不適格者および禁止行為
1.次の各号に掲げる者(以下「不適格者」と総称する。)は、当教室のサービスを受けることができず、また会員となることができない。
(1)過去に本規約または当教室加入契約に違反したことがある者、または、運営者より、当教室からの除名処分を受けている者。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」と総称する)。
(3)次の関係を有する者。
A.反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係。
B.反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる法人ないし関係。
C.自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。
D.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している関係。
E.反社会的勢力との間の、その他社会的に非難されるべき関係。
(4)ネットワークビジネスないし無限連鎖講への勧誘を目的とする者。
(5)宗教上の勧誘・伝道・布教等をしようとする者。
(6)犯罪行為を行おうとする者。
(7)過去5年以内に有罪判決を受け、未だその効力が続く者。
(8)前各号のほか、運営者が不適格と認める者。
2.会員は、次の各号に掲げる禁止行為をしてはならない。
(1)本規約に違反する行為。
(2)運営者または他の会員の権利を侵害する行為。
(3)運営者に対し虚偽の申告をする行為。
(4)会員たる地位の第三者への譲渡、貸与または共有。
(5)他の会員の会員たる地位を利用するなど、第三者になりすまして当教室のサービスを利用する行為ならびに利用しようとする行為。
(6)運営者による当教室のサービスの提供を妨害する行為。
(7)他の会員に対する迷惑行為。
(8)自らまたは第三者をして行う以下の各行為。
A.暴力や威力を用いての要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計または威力を用いて運営者の業務や当教室のサービスを妨害し、または運営者・当教室の信用を毀損する行為。
E.ネットワークビジネスないし無限連鎖講、宗教ないし宗派、特定の政治勢力への勧誘ないし宣伝を行う行為。
F.その他前各号に準ずる行為。
第16条 サービス利用停止と除名処分
1.会員が次の各号のいずれかに該当した場合、運営者は、なんらの催告を要することなく、直ちに、当教室の会員に対し、当教室サービスの利用を停止し、または除名することができる。この場合、運営者の、会員または元会員に対する損害賠償請求を妨げない。
(1)前条2項に定める禁止行為を行う等、本規約に違反する行為をしたとき。
(2)前条1項の不適格者に該当し、または該当することが発覚したとき。
(3)営業停止または営業の免許・許可等の取消処分を受けたとき。
(4)支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算手続開始の申立てをうけ、または自ら申立てたとき。
(7)法人である会員が解散したとき。
(8)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本規約および当教室加入契約に基づく債務の履行が困難になると認められるとき。
(9)当教室ならびに運営者への債務を履行しないとき。
2.前項の場合、会員が運営者に対して負担していた一切の債務につき、その期限の利益を喪失する。
第17条 会員による退会
1. 会員は、運営者に対して運営者所定の方法で退会の意思を表示することにより、当該会員が希望する日をもって、当教室を退会することができる。
2.前項の退会の意思表示が毎月20日までに行われた場合、会員は当月末日をもって、前項の退会の意思表示が毎月21日以降当月末日までに行われた場合、会員は翌月末日をもって、それぞれ退会する。
3. 会費を複数月分まとめて支払う会員については、既に支払済みの最終月の月末をもって退会する。
第18条 退会後の事務処理
運営者は、会員が退会した場合には、その者の退会に関する事務処理を、遅滞なく行う。
第19条 当教室終了
運営者は、当教室の運営を終了することがある。この場合、運営者は、その2ヶ月前までに、会員に対し、その旨および終了日を通知する。この場合、運営者は、既に支払いを受けている会費の中から残存期間に対応する会費相当額を会員に返還する。
第20条 運営者の損害賠償責任
運営者は、故意または重大な過失がある場合を除き、当教室の利用に関連して会員や元会員が被った損害を賠償する責めを負わない。
第21条 会員等の損害賠償責任
会員または元会員は、その責めに帰すべき事由により、当教室のサービスの利用に関連し、当教室またはその他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第22条 会員間等の紛争
会員と他の会員、元会員その他の第三者との間(以下「会員間等」という。)で生じた紛争については、全て会員の責任において処理・解決するものとし、運営者や他の会員には一切迷惑をかけない。
第23条 通知の到達
運営者から会員への通知は、運営者が選択する適切な方法により行い、その通知が運営者の責めによらない事由によって到達しなかった場合であっても、各会員に到達すべきであった時に到達したものとみなす。
第24条 準拠法
本規約は、日本国の法に基づき解釈される。
第25条 合意管轄裁判所
本規約および当教室に関する一切の紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条 本規約の変更
1.運営者は、本規約を変更できるものとする。
2.本規約を変更する場合、運営者は、各会員に対し、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力が発生する時期を告知する。
3.会員は、前項の告知を受けた後で、新たな本規約の内容に異議があるときは、本規約規定の方法で、当教室を退会する。前項の告知がなされた効力発生日に引き続き当教室の会員であった者は、変更後の規約を異議なく承諾したものとみなす。